2019年5月の建築物省エネ法の改正により、住宅の設計に際して建築士から建築主に対して「省エネ基準への適否」(適合しない場合は「省エネ性能確保のための措置」を追加)について書面で説明を行うことが義務付けられました。
一定の省エネ性能など、条件にあった住宅取得やリフォームでポイントが発行され、商品に交換したり追加工事に充当することができる制度です。2020年12月15日〜2021年10月31日までの住宅取得・リフォームが対象です。
従来の省エネ基準とは変わり、新しい計算方法が導入されました。このことにより、今まで不公平性能評価が解消されるなど、メリットも大きくなりました。
従来の基準は建物の外皮の断熱性能だけで評価するものでしたが、新しい計算方法を採用した「外皮の断熱性能」に加えて、「一次エネルギー消費量」の2つの物差しで評価されるのが特徴です。
これまでの外皮の断熱性能は床面積あたりの数値が基準になっていましたが、新基準では外皮面積あたりの数値が採用されました。
床面積の割に外皮面積が増える狭小住宅や複雑な形の住宅にあった不公平感が解消され、規模の大小や住宅の形状に関係なく同一の基準値が適用されることになりました。
※1 外皮…壁や開口部など冷暖房する空間と外気を仕切る部位
※2 一次エネルギー消費量…建物で使う電気やガスなどのエネルギーを作り出すために必要なエネルギーを熱量で表したもの
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