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省エネ性能に係る説明義務制度と子育て支援エコホーム支援制度

住宅・建築物の省エネに関する2つの新制度!

新制度1 省エネ性能に係る説明義務制度 2021年4月1日スタート

2019年5月の建築物省エネ法の改正により、住宅の設計に際して建築士から建築主に対して「省エネ基準への適否」(適合しない場合は「省エネ性能確保のための措置」を追加)について書面で説明を行うことが義務付けられました。

新制度2 グリーン住宅ポイント制度 2020年12月15日契約分から

高い省エネ性能を有する住宅の新築が対象です。子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築の場合最大で100万円/戸の補助額となります。
※諸条件有り

BELS評価書があれば2つの新制度に対応できます!

アーキプランではBELS評価書の申請代行を行っております。

手間の削減 作業効率化 BELS評価書 申請代行いたします!

一歩進んだ省エネ性能へ

従来の省エネ基準とは変わり、新しい計算方法が導入されました。このことにより、今まで不公平性能評価が解消されるなど、メリットも大きくなりました。

省エネ性能基準の違い

従来の基準は建物の外皮の断熱性能だけで評価するものでしたが、新しい計算方法を採用した「外皮の断熱性能」に加えて、「一次エネルギー消費量」の2つの物差しで評価されるのが特徴です。 これまでの外皮の断熱性能は床面積あたりの数値が基準になっていましたが、新基準では外皮面積あたりの数値が採用されました。 床面積の割に外皮面積が増える狭小住宅や複雑な形の住宅にあった不公平感が解消され、規模の大小や住宅の形状に関係なく同一の基準値が適用されることになりました。

省エネ性能基準の違い ※1 外皮…壁や開口部など冷暖房する空間と外気を仕切る部位 ※2 一次エネルギー消費量…建物で使う電気やガスなどのエネルギーを作り出すために必要なエネルギーを熱量で表したもの

これからの家は・・・建物の高断熱性能装備、省エネ型の設備機器を搭載が必須です。

平成25年度改正省エネサポートを詳しく見る

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会社名 株式会社 アーキシティ研究所

建築士事務所登録 福岡県知事登録 第1-60680号

熊本県知事登録 3532号

本社 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-14-37 TEL:092-406-7991 FAX:092-406-7992
熊本支社 〒861-8029 熊本市東区西原2-35-33 TEL:096-223-7381 FAX:096-223-7382

創業/2004年 従業員/9名

取引金融機関/
みずほ銀行、福岡銀行、ゆうちょ銀行

事業内容/
新築住宅コンサルティング事業部、省エネ住宅設計支援事業部、住宅デザイン建設事業部、土地開発事業部

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