平成24年12月からスタートした、改正省エネ基準が元になっている新しい認定住宅です。
建物の一次エネルギー消費量を、省エネ新基準のマイナス10%以上削減する事と、8項目ある低炭素住宅に資する措置の内2項目をクリアしていることが条件となります。 評価機関から技術的審査を受け適合証を発行後、所管行政庁から認定通知書を発行して頂き着工になります。
※対象は用途地域の定められた市街化地域等に限定
低炭素建築物として認定された建築物は、以下の優遇措置を受けることができます。
(1) 所得税
居住年 | 所得税(ローン減税) | 所得税(投資型) 最大減税額 |
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控除対象 借入限度額 |
控除率 | 最大減税引き上げ (10年間) |
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H26年4月~H29年 | 5,000万円(※) | 1.0% | 500万円(一般400万円) | 65万円 |
※5,000万円の控除対象限度額は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合に限って適用されます。このため、消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の入居であっても3,000万円が控除対象借入限度額となります。
主な要件
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
③床面積が50m²以上あること
④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑤借入金の償還期間が10年以上あること
⑥合計所得金額が3,000万円以下であること
(2) 登録免許税
登録免許税率引き下げ(~H28年3月) | |
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保存登記 | 移転登記 |
0.1%(一般0.15%) | 0.1%(一般0.3%) |
主な要件
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
③床面積が50m²以上あること
掲載している金額・内容については変更になることがありますので、詳しくはお問い合わせください。
フラット35S(優良住宅取得支援制度)とは、フラット35申込者が、省エネルギー性、耐震、バリアフリーなどの要件を満たす住宅を取得する際に、フラット35の借入金利の優遇を受けられる制度です。
※その他、様々なメリットがございます。詳しくはお問い合わせください。
申請物 | 日数 | 申請内容 |
---|---|---|
認定低炭素住宅申請サポート | 2週間 | 申請書の作成から適合証交付まで行います。 (評価機関への技術審査は含みません) |
低炭素建築物に関わる技術的審査 | 1週間 | 40坪以下の場合の料金となります。 |
※日数は、あくまで目安となっておりますので詳細はお問い合わせください。
※別途平成25年度改正省エネ計算サポートが必要となります。
おかげさまで、多くのお客様から
ご依頼を頂いております。
10032件
2021年 現在
- 2023.12.01
- 福岡県 M様邸 BELS評価申請サポート 依頼
- 2023.11.21
- 鹿児島県 O様邸 構造計算サポート 依頼
- 2023.11.10
- 熊本県 M様邸 長期使用構造等確認(確認申請)サポート 完了