平成24年12月からスタートした、改正省エネ基準が元になっている新しい認定住宅です。
建物の一次エネルギー消費量を、省エネ新基準のマイナス10%以上削減する事と、8項目ある低炭素住宅に資する措置の内2項目をクリアしていることが条件となります。 評価機関から技術的審査を受け適合証を発行後、所管行政庁から認定通知書を発行して頂き着工になります。
※対象は用途地域の定められた市街化地域等に限定
低炭素建築物として認定された建築物は、以下の優遇措置を受けることができます。
(1) 所得税
居住年 | 所得税(ローン減税) | 所得税(投資型) 最大減税額 |
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控除対象 借入限度額 |
控除率 | 最大減税引き上げ (10年間) |
||
R4年~R5年 | 5,000万円(※) | 0.7% | 455万円(13年間) | 65万円 |
R6年~R7年 | 4,500万円(※) | 0.7% | 409.5万円(13年間) | 65万円 |
主な要件
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
③床面積が50m²以上あること ※
④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑤借入金の償還期間が10年以上あること
⑥合計所得金額が2,000万円以下であること
※2023年までに建築確認を受けて住宅を新築又は2023年までに建築確認を受けた未入居の住宅を取得し、合計所得金額が1,000万円以下の場合、40㎡以上50㎡未満でも対象
(2) 登録免許税
登録免許税率引き下げ(~H28年3月) | |
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保存登記 | 移転登記 |
0.1%(一般0.15%) | 0.1%(一般0.3%) |
主な要件
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
③床面積が50m²以上あること
掲載している金額・内容については変更になることがありますので、詳しくはお問い合わせください。
申請物 | 日数 | 申請内容 |
---|---|---|
認定低炭素住宅申請サポート | 2週間 | 申請書の作成から適合証交付まで行います。 (評価機関への技術審査は含みません) |
低炭素建築物に関わる技術的審査 | 1週間 | 40坪以下の場合の料金となります。 |
※日数は、あくまで目安となっておりますので詳細はお問い合わせください。
※別途平成25年度改正省エネ計算サポートが必要となります。
おかげさまで、多くのお客様から
ご依頼を頂いております。
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